売買契約

一般的に不動産の売買っていうのは、大きなお金が動きます。

買主や売主が失敗しないためにも色々な決まりごとや主張が出来ます。

どんな決まりごとや主張が出来るのか見て行きましょう。

・同時履行の抗弁権

売買契約をすると、売主は不動産を引き渡す責務を、買主は代金を支払う責務を負います。

お金を払ったのに、不動産は引き渡して貰えなかったとなれば、大変です。

買主は不動産の引渡しがなけば、代金は払いませんと、主張出来ます。

逆に売主は代金を払わないと不動産を引き渡さないと主張できます。

これは、公平の立場からお互いに認められています。これを同時履行の抗弁権といいます。

ちなみに、賃貸の敷金の返金と不動産の同時不履行させるのは逆に不公平なので、出来ません。

その他、不動産の売買契約によく使われる言葉があります。見てみましょう。

・手付金

・危険負担

・売主の担保責任

 

 

 

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不動産買取

買取とは、不動産会社が物件を直接買取る事を言います。

通常、不動産の売却には、仲介と買取がある。

不動産会社が買取るので、いつまで売れないと言う事がなくなります。

すぐ現金を手にすることが出来ます。

ただ、1点注意点は、不動産会社に思いっきり、金額を下げられてしまう可能性があります。

実際に自分も、相当安い金額まで下げられました。よっぽど売り急いでいない限りは、

買取じゃなく仲介でもいいのではないでしょうか?

もちろん、高く買取してくれる時もあるし、本当に田舎の場所では、買うお客様がいないので、

不動産会社様が買取をお断りする場合もあるでしょう。

なので十分に検討をしましょう。

 

 

 

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訪問査定

訪問査定とは、不動産会しゃのご担当者様が物件の現地を訪問して査定をすることを言います。

お客様と立ち会いながら、現地を調査しますので、簡易査定に比べ、正確な査定を出すことが出来ます。

物件のお部屋に入ったら、子供が壁紙を汚くしていたとなると、もちろんの事、金額は下がります。

査定額をきちんと出すには、多少お時間もがかかります。通常は1週間ぐらい。

 

 

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レインズ

レインズ(REINS)とは、国土交通大臣が指定する流通機構です。(指定流通機構)

専任媒介契約を結んだ不動産会社は、必ず登録をしなければなりません。

どんなシステムかというと、物件を登録することによってレインズに加入している他の不動産会社が

今売り買いに出ている物件を把握出来るようになります。

登録を義務化することによって、不動産の流通の活性、透明性を持たせます。

なお、一般媒介の場合は登録義務がありません。

 

 

 

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クーリングオフ

クーリングオフとは、簡単に言うと一度契約したものを8日以内であれば 契約を解除出来るという事です。

通常、契約は一度結んだら、契約の解除は出来ません。

もし悪徳業者などに自分の本位でないのに契約されてしまったら、

その人は一生の人生を無駄にしてしまうかもしれません。

そんな事になるのを防ぐのが、クーリングオフです。

不動産業者は不動産の売買の契約の時、クーリングオフの説明をする義務があります。

ちなみに、クーリングオフをする時は書面にて行わなければなりません。

口頭で、「クーリングオフします!」と言っても効力はありません。

クーリングオフがなされた場合は、すでに支払った手付金や代金は戻ってきます。

クーリングオフが出来なくなる条件もあります。

①、契約後8日間を経過した時。8日間とは(月、火、水、木、金、土、日、月)火曜日になったら無理

②、買主が建物の引渡しを受け、かつ代金を全て支払った時。

③お客様が自ら、宅地建物取引主任者がいる不動産会社の事務所に行き、契約をした場合。

トラブルがよく起きる現況としては、現地見学ツアーとか、催し物などで、強引に契約されたとか、

があるようです。皆さんもおきをつけ下さいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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重要事項の説明

売る人(貸す人)と、買う人(借りる人)が契約成立までに宅地建物取引主任者

が説明をしなければなりません。

不動産の売買は人生を左右するかもしれない、高い買い物です。

新しく住宅を建てようとして土地を買ったのはいいけど、

そこは、市街化調整区域等で、家を立てれない場所だったとなれば、

その人の人生が台無しになってしまう可能性もあります。

そこで、宅地建物取引試験を合格した、不動産のプロが、

取引する不動産の情報や契約に関する情報をお客さんに

説明をしなければならない義務があります。

ちなみに宅地建物取引主任者以外の人が説明をしても、重要事項の説明をした事にはなりません。

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宅建業法

宅建業法(宅地建物取引業)の目的

購入者・売却者の利益の保護。

多額の金額を扱うため、お客様が大きい損害を受ける可能性もあります。

また、多額の金額故に、詐欺や暴力沙汰が発生することも考えられます。

宅建業を適正に扱う事が大事です。適性に扱えば不動産の取引が活発になり

流通がスムーズ化します。そのために宅建業法が定められてるんですね。

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専任媒介契約

専任媒介契約

お願いした不動産会社以外に、売却をお願い出来ません。

自分で買主を探すことは可能ですが、専属専任媒介契約は

自分で探す事は出来ません。

3ヶ月を超えて契約することが出来ません。

1週間に1回以上売主に業務報告をしなければなりません。

メリット

不動産1社にお願いしているので宣伝活動は積極的。

7日に一度、売主への報告義務がある。広告活動が把握出来る。

指定流通機構(レインズ)への登録義務がある。

デメリット

1社だけなので、不動産会社に依存しすぎる恐れもある。

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一物五価

・時価

・基準価格

・公示価格

・路線価

・固定資産税評価

の5つ。全て公的な評価額です。

参考サイト↓

http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_honbun_ …

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相続税

2020年には日本人の高齢者人口(65歳以上)が3400万人以上になると言われています。

皆様の中にも将来、お父さん、お母さんの持っている不動産を相続する方が、たくさんいるのではないでしょうか?

そんな私も将来、親父の家を相続することになるかと思います。

では、そもそも相続ってどんな時に相続人になるんでしょう?

また、相続分はどのくらいなるのでしょう?

誰が相続人になるか?取り分は全て法律で決まってます。

・相続人になるのは

配偶者のほか、①子 ②直系尊属(被相続人の父母、祖父)③兄弟姉妹

・相続分は

①配偶者2分の1・子2分の1

②配偶者3分の2・直系尊属3分の1

③配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
・遺言

何度でも自由にやり直せる。

15歳以上であれば、いつでも遺言が言えます。

・遺留分

兄弟姉妹には遺留分がない。

遺留分を侵害する遺贈も無効ではない

ようは、相続人って家族の人間がなれるってことですね。

配偶者(旦那さ、嫁さん)は常に相続人になれるんですね。

ちなみに配偶者(旦那さ、嫁さん)とお子さんがいる家庭では、

直系尊属(被相続人の父母、祖父)は相続人にはなれないんですね。

相続の優先順位が決められているのです。

子供がいなければ、配偶者と直系尊属(被相続人の父母、祖父)

子供と直系尊属(被相続人の父母、祖父)がおなければ、

亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹になります。

子供が2人いる場合は、配偶者2分の1・子1 4分の1 子2 4分の1になります。

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